遺言の業務範囲
公正証書遺言の作成等、遺言に関するご相談を承っております。
お困り事ございましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。
遺言書を作成するメリット
遺産争いを未然に防げる
遺産分けについて本人の意思がはっきりする為、遺族間での争いを未然に防げる
財産を確実に残せる
誰にどの財産を残すか指定できる。
(法定相続分を変更できる)
相続手続きがスムーズ
不動産の名義変更等の手続きが簡略化され、遺族の手間が省ける。
公正証書遺言に関する手続きの流れ
証人の依頼
① 証人(2人)を決めておく
② 証人の都合の良い日時を事前打合せしておくこと
※証人になれない人(民法第974条)
1 未成年者
2 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人
遺言執行者の決定(決めておくと遺言執行の時に手続きがスムーズになります)
遺言執行者の住所(住民票記載の)生年月日・氏名・職業をメモにする
必要な資料を揃える
① 遺言者の印鑑証明書(1通)
② 遺言者・相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票(各1通)
③ 証人の住所・生年月日・氏名・職業のメモ
④ 遺言執行者の住所・生年月日・氏名・職業のメモ
⑤ 不動産登記事項証明書(1通)
⑥ 不動産の評価証明書(土地・建物)
<市町村役場資産課税課発行のもの>(各1通)
⑦ 財産の明細を性格にメモしたもの(1通)
遺言書原案
遺言内容をどうするか要点をメモしておいて、その内容を事前に公証人に伝え、書面作成してもらっておく(必要な資料を持参)
公証人との打合せ
当日もれのないよう公証人と綿密な事前打合せを完了しておくこと
(公証人の費用を聞いておく)
公正証書遺言の完成
証人2人遺言者と一緒に公証役場に出向き、
遺言書の内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、内容を確認する。
遺言内容の確認後、遺言者及び証人(2人)が遺言書原本に署名押印し、
最後に公証人が遺言書に署名押印した後、遺言書の正本と謄本が遺言者に交付されます。
遺言執行人を指定した場合は、公正証書遺言書の正本を渡しておきます。
(遺言書の原本は公証役場に保管されます)
以上の通り公正証書遺言を作成するのは大変苦労が必要になるかと思います。
当事務所では上記の流れの全てを代行させて頂きますので、お客様にご面倒を
おかけすることなく公正証書遺言を作成する事ができます。
相続
相続人の調査、遺産分割協議書作成等 様々な専門的知識が必要でありかつ時間もかかりますので、お困りでしたら 当事務所にご連絡下さい。